
ホーム > 株主総会資料の書面交付請求の取次ぎについて
令和4年9月1日
木村証券株式会社
令和4年9月1日に施行される改正会社法により、令和5年3月以降に開催される株主総会から、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知する株主総会資料の電子提供制度が開始されます。
株主総会資料の電子提供制度については、日本証券業協会のHPでご確認ください。 (https://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/soukaishiryou.html)
  なおインターネットでの確認が困難な株主は、以下のいずれかの方法による株主総会資料の書面交付請求ができます。
  
  1.株主名簿管理人(信託銀行等)へ申出する方法
  2.証券会社へ申出する方法(証券会社から発行会社(株主名簿管理人)へ取次ぎ)
  
  木村証券を通じて株主総会資料の書面交付請求をする場合、お取引のある支店にご連絡ください。手続料は、1件につき550円となります。
  
  なお、当社へ書面交付請求の取次を申出いただく際には、下記のご留意事項をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
  
  【ご留意事項】
  1.当社でお手続きの申出が可能なのは、お客様が当社で保有している銘柄のみとなります。
  2.お客様が前回の株主総会等の基準日から引き続きその銘柄をお持ちの場合には、株主名簿管理人(信託銀行等)に対して書面交付請求の手続きを行うことも可能となっております。詳細につきましては、お手続きをしようとする銘柄の発行会社又はその銘柄の株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。
  3.当社で保有されておらず他社でのみ保有されている銘柄につきましては、その銘柄を保有している証券会社又はその銘柄の株主名簿管理人(信託銀行等)にご連絡ください。
  4.同じ銘柄を、複数の証券会社で保有している場合、いずれかの証券会社にお申し出いただくことでお手続きは完了いたします(当該銘柄を保有している全ての証券会社でお手続きいただく必要はございません)。なお、同じ銘柄について重複して申し出を行うとその分手数料がかかることがございます。
  5. 本手続きは、資料を書面で受領しようとする株主総会の基準日(大体の場合は株主総会の3か月前)までに行っていただく必要があり、その日を過ぎてのお申出につきましては、その次の株主総会の資料に関する書面交付請求となりますのでご注意ください。
  6.お客様がこの申出の後から基準日までの間に、その銘柄を全て売却した場合には、あらためてお手続きが必要な場合がございます。  
7.書面交付請求は、発行会社から株主に対する「株主総会資料等の書面の交付を終了する旨の通知」(催告)により失効する場合がありますので、継続して書面を受け取りたいときは、当該通知に対して発行体にご連絡いただく必要がございます。詳しくは発行会社(株主名簿管理人)にご確認ください。
以 上
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