投資者保護基金・顧客資産の分別管理

ホーム > 投資者保護基金・顧客資産の分別管理

弊社は、「顧客資産の分別管理」を実施し、かつ、弊社社長が設立発起人でありました「投資者保護基金」に加入しております。

顧客資産分別管理制度について

弊社は、お客様からお預りした現金及び有価証券を会社財産とは切り離し、管理しています。

 証券会社は万が一の場合においても、お客様からお預りした資産を確実にご返却できるように管理することが義務付けられています。これは、金融商品取引法第43条の2に基づく制度で、弊社は、毎日これらの管理を行っています。

【お預り有価証券】

 お客様よりお預りした有価証券は、弊社の金庫などで保管している場合と、株式会社証券保管振替機構等外部の機関に保管を委託している場合があります。いずれの場合も「預かった有価証券が誰のものなのか」はっきりとさせ、弊社の固有有価証券等と区別して管理しています。

【お預り金】

 お客様よりお預りした預り金、募集等受入金、信用取引受入保証金等の「顧客分別金」は、日証金信託銀行に信託しています。この要信託額については、毎日チェックを行い信託額が不足している場合には1週間に1度一定の日にその不足金額を追加して信託しております。

【顧客資産の分別管理に関する保証業務について】

 当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、仰星監査法人による分別管理監査(保証業務)を受けました。


【 ご参考 】


 独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書

 分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

投資者保護基金について

「投資者保護基金」とは、分別保管されている有価証券や金銭以外で証券会社の破綻時にお客様へお戻しできなくなる可能性のある売却代金や信用保証金等を1人1,000万円まで保証させていただくことです。

 平成13年4月以降の証券会社の破綻に関する投資者保護基金の保証金額は一人あたり1,000万円までとなっております。このため、証券会社が返還すべきお客様の財産のうち、1,000万円を超える部分については、破綻した証券会社の財産よって一部カットされることがあります。しかし、証券会社には分別保管することが義務付けられていますので、お客様から預かった財産はお客様に返還されるため投資者保護基金が補償を行なう必要は基本的にないものとなっています。

投資者保護基金の仕組み

詳しくは最寄の本支店までお問い合わせください。

PAGE TOP

  • 日本証券協会特設サイトNISA(ニーサ)
  • 証券取引等監視委員会 情報提供窓口
  • 注意喚起
木村証券株式会社

※「顔の見える証券会社」は木村証券株式会社により商標登録(【商標登録番号】 第4638528号 )されています。
金融商品取引業者 登録番号:東海財務局長(金商)第6号 加入協会:日本証券業協会