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外国にある第三者への個人データの提供

令和4年8月10日 改定
木村証券株式会社

 令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法の規定に基づく、外国証券取引口座約款の追加内容となります資料です。

1. 第三者提供が想定される外国の候補
 提供先となる外国(当社の取り扱う外国証券の発行者、保管機関、外国金融商品市場の所在国等)の候補は、以下のとおりです。

・米国、香港
2.提供先の外国が特定できない旨及び具体的な理由
 当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定により、同意取得の際に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等を予め公表することとされておりますが、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。
3.提供先が定まる前に本人同意を得る必要性
 外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、約款に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。
4. 事後的に提供先の第三者を特定できた場合の取扱い
 事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけるほか、本ページでもご確認いただけます。

以 上

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