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 グリーンシートとは、日本証券業協会が未上場中小企業のために創設した株式公開制度です。ベンチャー企業の資金調達を円滑にすることを目的としています。投資家の方にとっては、しっかりとした制度のもとで未上場企業の投資に参加できる場となっています。

グリーンシートは、金融商品取引法上の正式な取引所金融商品市場ではありませんが、日本証券代行株式会社が運営する私設取引システム(PTS)を利用し、証券会社間で株式が売買されることで換金の場としての流通の仕組みが整備されています。 平成17年4月からは「取扱有価証券」として金融商品取引法上に規定されるとともに日本証券業協会では大幅な規則改正を行い、多くの証券会社が参加できる体制が整えられました。
【名前の由来】
グリーンシートの「グリーン」には若い樹木が若葉を芽吹きながら大きく成長していくように、ここに名前を連ねる企業も若々しくいきいきと活動・成長していくようにとの願いを込められています。

【グリーンシートの4つの特徴】

1.中小企業のための資金調達、株式流通制度

 従来の新規上場の10分の1程度の規模から株式公開が可能となりました。

 株式時価総額は2億円程度から。

 成長意欲ある中小企業20万社に株式公開の裾野が拡大。

2.発行機能中心の制度

 グリーンシートは発行機能(株式の新規発行の場)を中心に中小企業の新たな資金調達の場として注目されています。補完機能として流通面でも売買システムが整備されています。

 また、従来の証券市場では、流通市場における金融商品向きの規模の大きな企業のみが上場していましたがグリーンシートでは流動性がそれほど高くない中小企業も株式を公開できるようになりました。

3.拡大縁故募集による長期安定株主の増加

 グリーンシートの投資は主として売買目的の金融商品投資ではなく、株主になって事業に資金を供給するための本来の投資です。したがって、長期保有目的の投資が多いのが特徴。

 主として、発行企業の顧客、取引先、役員社員、経営者の知人友人など、企業にご縁のある方が幅広く株主として参加しています。従来の金融商品投資の投資家層とは異なる投資家層を開拓。

4.会計専門家の新たな専門業務領域

 情報開示体制が不十分な中小企業が多いことから、公認会計士・税理士などの外部会計専門家がディスクロージャーを支援する体制。

 会計専門家にとって専門能力を生かして新たに中小企業に貢献できる分野。中小企業にとってローコストで品質の高いディスクロージャーを行って株式公開が可能となりました。


【拡大縁故募集とは…?】
今までの株式公開は、証券会社に口座を持つ一般投資家に対して株式を販売するのが中心でした。

「拡大縁故募集」では、企業にご縁のある取引先や顧客の方に株主となって企業を長期的に応援していただくことを目的としています。

会社に投資をしてもらうには大きな責任が伴います。会社自身で株主を募集するには限界がありますし、増資を引き受ける側にも不安があります。

そこで証券会社が一定レベルの審査を実施し、外部の会計監査が行われたディスクロージャー資料が作成され、増資後の換金の場としての流通システムが用意されることで、いままで正々堂々とはなかなか行えなかった企業の周りの方への一般公募増資が可能となりました。

※グリーンシート株式募集にあたりましては、証券会社による買取引受は行っておりません。


【投資家から見たグリーンシートの特徴】

1.中小企業のための証券市場

私設取引システム(PTS)により換金の場が用意されています。

日本証券代行HPより(株価リアルタイム更新)

2.上場会社並みの徹底した会社情報開示

発行会社のT Dnetによる適時開示により上場会社並みの会社情報が公開されます。

適時開示情報閲覧サービス

ディー・ブレイン証券会社ディスクロージャーボード

 会社内容説明書・・年1回、上場会社の有価証券報告書に準じた書類

 決算短信・決算報告書・・決算数値を決算日から45日以内に開示

 四半期短信・四半期報告書・・四半期の決算状況を四半期末日から45日以内に開示

 適時開示 タイムリーディスクロージャー・・会社の決定事実、発生事実のうち重要な事項については、適時開示

3.代表取扱証券会社(主幹事証券会社)が「社会性」「成長性」「事業のリスク」等を審査

4.代表取扱証券会社(主幹事証券会社)がディスクロージャーを適切に行なうよう会社を指導

5.名義書換や株主総会など、専門の証券代行機関(信託銀行等の株主名簿管理人)がサポート

6.偽造防止措置が施された「適格株券」を発行

7.エンジェル税制※により、株式譲渡所得の税制優遇措置が適用される場合があります。

※発行会社の設立年数等の適用条件があります

8.グリーンシートからの上場企業


【エンジェル税制拡充でグリーンシート銘柄が適用対象に 】

一定の条件を満たすベンチャー企業の株式を取得した個人投資家が当該株式の譲渡等を行うことにより利益又は損失が生じた場合の税制優遇措置を「エンジェル税制」といいます。

1.設立10年未満の中小企業

2.大規模会社の子会社ではない

3.未登録・未上場会社である

等の条件を満たすグリーンシート銘柄エマージング区分がエンジェル税制の適用対象です。 詳細は、経済産業省のHPからご確認下さい。


【グリーンシートの発展】
1997年 証券会社が投資家に対して行う未公開株式の投資勧誘制度として店頭取扱有価証券気配公表銘柄制度(グリーンシート制度)が発足。ディー・ブレイン証券がグリーンシートにおける参加証券会社間の独自規制および市場システムとしてVIMEXをスタート。
2000年 証券コード協議会がグリーンシート銘柄に銘柄コードを付番。
2001年 日本証券業協会が「グリーンシート市場活性化ワーキング・グループ」を発足。 上場前規制の緩和。
上場直前のグリーンシート公募はロックアップ対象外に。
2002年 新規指定のグリーンシート銘柄に対する公認会計士監査が1期に緩和。
金融庁が「証券市場の改革促進プログラム」でグリーンシートの拡充を日本証券業協会に要請。
2003年 4月より日本証券業協会がグリーンシート制度を改革(VIMEX制度は廃止)
代表取扱会員(証券会社)制度の導入と証券会社審査の厳格化
流通システムにおけるインサイダー取引規制などの不公正取引排除の制度化。
四半期報告書などのディスクロージャー制度のさらなる整備ほか。
流通システムを日本証券代行が金融庁認可によるPTS(私設取引システム)として整備。
2004年 グリーンシート銘柄に対する投資優遇税制としてエンジェル税制を適用。
改正証券取引法において「取扱有価証券」と定義。上場企業と同等の流通市場規制。
金融庁発表の「金融改革プログラム」でグリーンシートの制度整備・周知徹底を明記。
2005年 改正証券取引法の施行にともない日本証券業協会が規則改正。T Dnetによる適時開示義務化。準取扱会員制度開始。グリーンシートが実質的店頭市場として機能を強化。


【グリーンシートの位置づけ 】


【ご投資の際の手引きと注意点 】

 ベンチャー企業への投資は、一般的にリスクの高い投資です。投資に際しては、自己の責任のもとにご判断下さい。投資が全額損失となる可能性があること、流動性が乏しく売却できない可能性があることをご承知の上でご投資下さい。余裕資金をもって投資することをお勧めいたします。

  ベンチャー企業への投資は、長期的な視野に立ち、投資家自らが企業の成長支援のために行動することが、より大きな投資成果を得ることにつながります。

 複数の銘柄に分散投資するよう心懸けましょう。分散効果により、一定の期待リターンを想定した場合、単一銘柄に投資した場合と比べてリスクを低減させることができると考えられております。

 各商品等へのご投資に係る手数料及びリスクについては、当該商品等の目論見書、会社内容説明書及び契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご投資いただきますよう、お願いします。

 株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

 グリーンシート銘柄のお取引は、取引所金融商品市場での取引に比べて流動性が非常に低く、買いたいときに買えない、売りたいときに売れない可能性があり、短期間に価格が大きく変動する可能性もあります。


【取引ルール 】

 証券会社が掲示する気配は、あくまで取引を行う際の参考気配であり、必ずしも掲示されている気配値で取引が行われるとは限りません。

  株券は証券会社で保護預りし、お引き出しはできません。

 お客様は、指し値で注文を行うものとし、成り行き注文は認められないものとします。

 受渡しは原則として、約定日から4営業日目に行われます。

 取引時間は、金融商品取引所に準じたもの(9:00〜11:00、12:30〜15:00)とします。

 特定口座のお取扱いは行っておりません。

【その他の留意事項 】

 グリーンシート銘柄の発行会社の中には、名義書換代理人を設けていない企業もありますので、盗難等には十分ご注意ください。

  グリーンシート銘柄である株券等の偽造等には十分ご注意ください。

 グリーンシート銘柄の直近の会社内容説明書、適時開示情報、四半期財務・業績の概況については、当社のホームページに掲示されていますのでご覧下さい。